実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいい、どのような方が該当するかについては、お客様の事業形態により異なります。
(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、お客様に確認することが義務付けられています。)
事業形態 | 実質的支配者に該当する方 |
資本多数決法人
・株式会社 ・有限会社 ・投資法人 ・特定目的会社 等 | A:議決権が50%を超える個人が存在する場合(※1) → 議決権が50%を超える個人のみ(※2)(※3)
B:A が存在せず、25%を超える個人が存在する場合(※1) → 議決権が25%を超える個人すべて(※2)(※3)
C:A、Bが存在せず、出資、融資、取引その他の関係を通じて 事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人が存在する場合 → 該当する個人
D:A、B、Cが存在しない場合 → 法人を代表し、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等) |
資本多数決法人以外
・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ・一般社団法人 ・一般財団法人 ・学校法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・社会福祉法人 ・特定非営利活動法人 等 | A:事業収益、事業財産の25%を超える配当等を受ける権利を有する個人(※3)(※4)
もしくは
B:出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
C:A、Bが存在しない場合 →法人の代表し、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等) |
※1: 議決権の保有は「直接保有」の他、「間接保有」の場合も保有議決権とみなされます。
※2: 実質的支配者は個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業、その子会社についても個人とみなします。
※3: 事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合は実質的支配者に該当しません。
※4: 50%を超える配当等を受ける権利を有する個人がいる場合はその個人、及び、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する個人が実質的支配者となります。